医者に節税対策が必要な理由~法人と不動産の活用法とは?

今回のテーマはお医者さんの節税です。よくお医者さんのところには、マンションや太陽光設備など、さまざまな節税商品の営業がかけられます。

もちろんお医者さんの収入が高いというのが理由ですが、お医者さん側としても、節税を考えなければならない背景もあるようです。
実はお医者さんに限りませんが、総じて高額所得者の方々は節税に熱心です。そこには日本の税制度の仕組みが関係します。

今回は、医者に節税対策が必要とされる背景、どんな節税方法が医者に有効なのか、についてまとめます。

節税の背景 お医者さんは意外とお金が貯まらない?

高収入と言われるお医者さんですが、どのくらいの稼ぎを得ているのでしょうか。
厚生労働省の統計によると、勤務医(平均年齢42.1歳)の平均年収はおよそ1200万円~1300万円と言われています。
(※参考資料:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」など)

日本のサラリーマンの平均年収が400万くらいですから、やはりお医者さんは高額所得者と言っていいでしょう。
しかし、以下のような背景もあり、支出も大きく、意外とお金が貯まらないご家庭も多いようです。

1.家事・子供の教育費

お医者さんがお金が貯まらない理由としてあげられるのが子供の教育資金。
子どもに自身と同じ仕事(医者)に就かせたいと思う人が多いのはお医者さんの大きな特徴です。

医者の家族の多くは子供を中高一貫の私立に入れたり、将来的には医学部入学も考えていることが多く、
教育費などがかさむため想像以上にギリギリの生活をしているお医者さんも多いようです。

さらに幼稚園からの早期教育や小学校受験なども視野に入れると、莫大な教育費がかかります。
流石のお医者さんとはいえ、ご自身の給料だけでは心もとないという方もいらっしゃると思います。

特に私立医学部に入学した場合には6年間で数千万円のお金がかかるため、年収が高くても生活に
ゆとりがあると感じているお医者さんは少ないのが現実です。

2.住居費

お医者さんは家族からの期待も大きいようで、お住まいにお金をかけることも多いようです。
社会的な信用が高く、年収も高いため、住宅ローンも大きく借りて高額な住宅を買うことが出来ます。
都心のタワーマンションなど、いわゆる億ションや、閑静な住宅街に戸建てを購入する方も多いようです。
そのため、住居費もかなり大きな支出になってしまうようです。

3.趣味・遊興費(レジャー・自家用車)

お医者さんはお休みの時間にも積極的にお金を使う方も多いようです。
まとまったお休みには、家族で一緒に高級リゾートや海外旅行などでバカンスを楽しむご家庭もあるようです。

また、お医者さんはクルマもいわゆる高級車を選ぶ傾向があります。お金は貯まりにくい環境ですね。
車には駐車場代のほか、自動車税など税金もかかるので、維持費も結構な金額になることが多いようです。

このように、たとえ年収の高いお医者様であっても、支出が大きくなりがちなため、お金は思ったよりもたまりにくい環境にあるようです。
生活レベルは落としたくない、でも手取りは増やしたい。そのため、節税対策を考える方が多くなるようです。

所得税は累進課税 医者は高額な税負担

それでは次に、お医者さんはどのくらい税金を納めているのかを確認してみましょう。

厚生労働省の「第20回医療経済実態調査医療機関等調査」によると、医者の平均年収は、2014年度の水準で医療法人が経営する民間病院の勤務医は約1,544万円、主に開業医に当たる医療法人が経営する診療所の院長は2,914万円です。
そして、この年収から、漏れなく所得税が課税されることになります。

日本の所得税制度は超過累進課税のため、単純に所得に応じた税率を掛けるわけではないのですが、900万円を超えて1,800万円以下の部分に対する所得税の税率で33%にもなります。

課税所得195万円以下 税率5%
課税所得195万円を超え 330万円以下 税率10%
課税所得330万円を超え 695万円以下 税率20%
課税所得695万円を超え 900万円以下 税率23%
課税所得900万円を超え 1,800万円以下 税率33%
課税所得1,800万円を超え4,000万円以下 税率40%
課税所得4,000万円超 税率45%

(出典 国税庁HP 所得税の速算表)

後述する所得控除のことを考慮しない場合、900万円から1200万円に所得が上がって所得が300万円増えても、その分の所得は高い税率(33%)が適用されるので、99万円は所得税の支払いが生じます。
そのため、実質的には2/3、201万円しか収入は増えないことになります。

医者の中でも、仮に院長クラスの年収(3000万まで)の方は、最大で40%の課税になる可能性があるので、収入が増えた分は6割しか手元に残らないこともあるのです。

このように、医者は年収が高いといわれる職業ですが、多くの所得税を負担しているのが実態です。
手取り金額を増やすために、節税を一生懸命考える医者が多いのはそういう事情です。

医者の節税 基本は「所得控除」

そもそも一口に「節税」といっても一括りにすることは出来ません。
税金にも種類があるので、節税手法が変わるからです。
大きく分けると以下の二つの節税があります。

・相続税・贈与税の節税
・所得税・住民税の節税

今回は所得税・住民税の節税に絞って解説します。
(相続税の節税は別記事にて解説予定です)

特殊な職業であるお医者さんとはいえ、できる節税はある程度限られています。
基本は所得控除によって所得を圧縮し、所得税を節税することです。

所得税とは、個人の所得に対して課される税で、前述の通り、高所得であるほど税率も高くなります。
そのため、所得税を抑えることが節税の基本となります。

所得税には給与所得控除や配偶者控除など、さまざまな控除の制度があり、所得の額面から控除額を除いた分が課税対象となる「課税所得」です。
所得税を減らすためにはこの課税所得を減らす必要があり、一定の所得の中で課税所得を減らすためには、控除額を増やせばよい、ということになります。

<所得税控除の種類>

基礎控除、給与所得控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除、住宅ローン控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄付金控除 など

基礎控除や給与所得控除のように、勤務医の場合に控除額が自動的に決まってしまうものについては節税のしようがありません。
しかし、中には以下のように節税策をとれるものもあります。

(1)医療費控除

保険医療費の自己負担額が10万円を超えた場合に、最大200万円分まで控除対象となります。
同居している配偶者や親族の医療費を合算することができ、通院のための交通費(電車やタクシー)も含めることができます。
家族が入院した場合など、領収書は必ず取っておくようにしましょう。

(2)住宅ローン控除

金融機関から住宅ローンを借りて住宅を購入した場合に適用される控除で、年末時点でのローン残高の1%が控除対象になります。
控除の上限額は借り入れをした時期によって異なります。
住宅ローン控除を受けるには、年間の合計所得金額が3,000万円以下、住宅ローンの借入期間が10年以上など、いくつかの条件を満たす必要があります。

(3)生命保険料控除、地震保険料控除

生命保険料金は最大12万円まで、地震保険料は最大5万円までが控除の対象になります。

(4)特定支出控除

業務に伴う通勤費や転居費用、資格取得費や図書購入費、衣服費、交際費を個人で負担し、その合計額(特定支出額)が一定額以上になった場合に適用できる控除です。
確定申告をすることで、特定支出額のうち一定額以上の分を控除対象とすることができます。

特定支出控除を利用できる条件とは?

医者(勤務医)や会社員などの給与所得者には、給与収入から収入金額に応じて給与所得控除を受けることができますが、業務に対する支出が多い人のために設けられたのが特定支出控除です。

特定支出控除の対象となるのは、通勤費や転勤に伴う引っ越し費用、単身赴任者の帰宅費用、研修費用、資格取得費用です。
また、合計で65万円を限度に、業務に関する図書や衣類の購入費用、交際費用も認められます。

ただし、特定支出控除は、勤務先である給与の支払者からの費用の補てんがない場合のみ対象となります。
通勤費や引っ越し費用、単身赴任者の帰宅費用、研修費用は勤務先で負担するケースが多いと思います。

さらに特定支出控除を利用するには、給与所得控除の1/2以上の支出があった場合に超えた部分が対象のため、給与所得が1000万円のケースでは110万円を超えた分になります。
さらに、勤務先の承認も必要になるため、実際に利用する人は限られています。

【給与所得控除の額(H29年分)】
1,800,000円以下 収入金額×40% 650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 収入金額×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 収入金額×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下 収入金額×10%+1,200,000円
10,000,000円超 2,200,000円(上限)
(出典 国税庁HP)

(5)寄附金控除

国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対して「特定寄附金」を支出した場合には、所得の控除を受けることができます。
最近では地方自治体に納税することでその地方の特産品などがもらえる「ふるさと納税」が注目されています。
年末調整の際に控除の申請をする、または確定申告をすることで、控除対象分の税額が「還付金」として戻ってきます。

お医者さんにも人気!脚光を浴びるふるさと納税

一般的な寄付金控除は、国や地方公共団体、学校法人、政党などへの寄付金が所得から控除されるものです。
これに対して、ふるさと納税は自治体へ寄附することによって、寄付金から2000円を引いた額が、住民税や所得税から控除されます。

寄附をしても所得税や住民税の負担は2000円しか変わらないことから、寄付金でありながらも、ふるさと「納税」と呼ばれているのです。
ふるさと納税は収入や各種所得によって、控除されるふるさと納税枠に違いがあります。

ふるさと納税は、多くの自治体が特産物などの返礼品を用意しているため、返礼品を目当てに利用することが多く、思い入れのある自治体に自分のお金が活かされることもメリットです。
ふるさと納税は、節税とはまた違った位置づけのものといえるでしょう。

医者(勤務医)も法人設立で節税が可能?

積極的な節税手法として考えられるのが法人設立。
開業医は個人事業主で経営しているケースと、法人設立による経営を行っているケースがありますが、実は勤務医も法人を設立して節税を図ることがあります。

医者(勤務医)が法人を設立するメリット

法人を設立して配偶者などの家族を役員にすると、所得の分散が図れることで、節税効果があります。
配偶者にほかに収入がない場合には、103万円までは所得税が課税されません。

また、課税所得が900万円を超えていると1800万円以下の部分のケースで、所得税と住民税と合わせて43%のもの税率になります。
法人税の実効税率は30%を切っているため、高い税率を払っている部分の収入を、個人から法人の収入にまわせれば、節税効果があります。

なお、医者(勤務医)が法人を設立するのは、以下の2パターンが多いようです。

医者に、医療サービス以外の収入が多い場合

医者(勤務医)が法人を設立した場合、法人の収入にできるものは、医療サービス以外の収入です。
勤務先の医療機関の仕事とは別に、セミナーの講演や原稿執筆の依頼が多い、あるいは自らセミナーの開催や運営を担っている場合は、収入が多ければ、法人設立も視野に入れましょう。
これには、お医者さん自身が勤務先の病院側に時間的な制約で縛られていないこと、時間や日数に応じて支払われる性質ではないこと、病院の指揮監督下にないことが条件になります。

勤務先からの報酬の一部をその会社の収入とする場合

会社を設立して、勤務先からの報酬の一部をその会社の収入として受け取るという仕組みです。
これにより医者(勤務医)では経費にできなかった領収書などを経費として扱えるので、節税効果が期待できます。
ただし、これを実行するには勤務先の了承が必要となります。
また、設立した法人の収入が「何に対しての収入」なのかを明確にすることも大切です。
税務署に租税回避行為とみなされないためには、何の業務に対する報酬か、お医者さん自身が明確に説明できることが条件です。

いずれにしても、法人運営をしっかり行わないと、税務署から「単なる節税目的の法人では?」と疑われ、あとから指摘されるため注意が必要です。
税務署に租税回避行為とみなされると、延滞税や過少申告税、あるいは、最悪の場合には重加算税を課される恐れがあります。
スキームに問題がないか、医療関係に強い税理士などの専門家に相談してみましょう。

医者の節税 不動産投資を使った節税の仕組み

もう一つ、お医者さんの積極的な節税手法として定番なのが不動産投資。
不動産投資は不動産所得を赤字にすることで、医者(勤務医)としての給与所得との損益通算により総所得を減らし、節税する手法です。

あなたがお医者さんであれば、不動産会社の営業マンから「節税用の不動産」に関する電話営業が頻繁に来ているのではないでしょうか。
節税としての効果はある反面、注意点も多くあります。

はじめに、不動産投資による節税の仕組みについてまとめます。
不動産を所有することで、そこから発生した赤字を黒字の所得と相殺し(これを「損益通算」といいます)、所得の額を引き下げるというものです。
課税所得の額自体が少なくなるので所得税も少なくなります。

それでは、どんな費用が経費として計上できるか。主な費目を上げてみます。

1 購入時諸費用

物件取得時の登記費用や不動産取得税、ローン保証料、火災保険料や固定資産税、修繕費用などを控除できます。

2 借入金の利息

ローンの支払額のうち元金返済分は必要経費にはなりませんが、利息部分は経費計上が可能です。
ただし、不動産所得が赤字になるときには、土地の購入費用に対する利息部分で必要経費に含められるのは一部になります。

3 管理費・修繕積立金

区分所有マンションの場合は、管理費や修繕積立金も必要経費に含むことができます。

4 管理会社の委託手数料

医者の中でも勤務医は多忙なことから、入居者の募集や毎月の家賃の集金、入居者のトラブルやクレームへの対応などの賃貸管理は不動産管理会社に委託することが一般的です。
委託手数料も必要経費に含められます。

5 交通費・図書費

また、投資物件を確認に行くときや不動産賃貸管理会社との打ち合わせのための交通費、物件が遠方の場合の交通費、賃貸経営に関する本など、不動産投資との関連性が明確なものは必要経費に入れられます。

6 減価償却費

賃料収入から控除できるもので大きいのは、減価償却費です。
減価償却費は建物部分の購入費用が対象で、法定耐用年数に応じて、国税庁の示す償却率に従って、毎年計上していくことができます。
法定耐用年数は鉄筋コンクリート造で47年、木造で22年ですので、新築の鉄筋コンクリートマンションを購入した場合は、47年間減価償却費を計上していくことになります。

主だった費用を列挙しましたが、ポイントは、税金を計算する損益計算と、実際のお金の出入りを計算するキャッシュフロー計算の違いです。

鍵は、減価償却費です。減価償却費は、経費の中で、唯一、実際の支出を伴わずに経費計上できる費用です。ここ、ポイントです。

損益計算上は赤字だけど、キャッシュフローはプラスになっている、という状態を作ることが出来ます。
お金は出て行かないけれど、赤字にできるので節税できる。とても都合の良い費用です。

慣れない人にはピンとこない減価償却費ですが、それを使って所得税の節税を行っている人が多いのです。
しかし、ここにはいくつか注意点があります。

お医者さんをはじめ、
よく節税目的で不動産投資する人が陥りがちな失敗もここに起因しています。

節税目的の不動産投資の注意点

そもそも、節税の目的は「手元のお金を少しでも多く残すこと」です。
にもかかわらず、節税目的の不動産投資・マンション投資を始めると、かえってお金が残らなくなってしまうことがよく起きています。

節税ありきで不動産投資を始めると、総じて利回りの低い「儲からない物件」を勧められることがあります。
特に、節税目的で新築区分マンションを勧められた場合には注意が必要です。

そもそもキャッシュフロー上の収支が赤字になりやすい物件であるにも関わらず、
売る側も買う側も、将来的な家賃下落、空室リスクなどが考慮されていないことが多いからです。

そのまま購入すると、次のようなことが起こりがちです。

節税効果は段々少なくなる。

一点目、見かけの「経費」である減価償却費は有限だということ。
減価償却費がなくなってしまえば、不動産投資の節税メリットはほとんど無くなってしまいます。
不動産所得において、減価償却費以外の経費は、全て実際の支出を伴うものだからです。
このことをきちんと説明してくれる不動産営業マンはそんなにいないと思います。

赤字経営がキャッシュフローを傷める

二点目、不動産経営自体の収支が悪化しやすいということ。
節税目的の物件は、収益性が悪いことが多いのですが、そういう物件はそもそもキャッシュアウトしてしまいます。
それでも、キャッシュアウトした金額よりも節税出来る金額の方が大きければよいのですが、前述の通り、節税効果は段々と薄れていきます。
そして家賃は築年数が古くなるにつれて下がっていくので、収支は悪化しやすい環境になります。

こうして、手元のお金を減らしてしまうお医者さんがよくいらっしゃいます。
極端な話、赤字の収益物件を買えば、その分、損失が出ているので税金が安くなるのは当たり前です。

これに、減価償却が絡んだ節税効果が合わさると、実際のキャッシュフロー上の収支と、
税務上の損益計算が混じってしまい、得をしているのか損をしているのか、お医者さん自身もよくわからなくなる。

結果、損することが目に見えている物件を何となく買ってしまうケースが多発しています。

もし節税目的の不動産投資をするのであれば、以下の3項目を満たすことが条件です。
これを外すと、とんだババを引くことになりますのでご注意を。

(節税目的の不動産投資でお医者さんが失敗しないための3条件)

 ・保有期間中のキャッシュフローがプラスであること
 ・出口(物件の売却)のことまで考えていること
 ・売却時の譲渡所得にかかる税金のことまで考えていること

築の古い木造物件を使って、積極的に節税を狙う投資法もありますが、それは出口(物件の売却)のことも考慮されて、
きちんと投資の始まりから終りまでを見通せる状態になっています。

目先だけの節税不動産投資とは全く異なります。

お医者さんにおススメなのは「新設法人×不動産投資」

お医者さんにお勧めしたいのは、新設法人を設立して、きちんと儲かる不動産に投資をして資産形成すること。
新設法人を使うのは、所得を分散させるため。
儲かる不動産を買うと、個人の所得(医者としての報酬)の上に、さらに不動産所得が上積みされるため、高い税率が適用されてしまうからです。

ですから、本当に頭のいいお医者さんは、物件ごとに法人を作って儲かる不動産を買っています。
元々所得も高いので、銀行の融資もスムーズに受けられることが多いものです。

それでは、どういう不動産が儲かるのか?
それは、インカムゲイン(家賃収入)でも儲かり、キャピタルゲイン(売買差益)でも儲かる物件です。
そのあたりの細かいノウハウは、また稿を改めます。

さて、今回はお医者さんの節税をテーマとして、医者に節税対策が必要な理由、医者(勤務医)の法人活用と、
不動産を活用した節税について解説しました。お医者さんにとっては節税は欠かせない課題ですので参考にしていただけら幸いです。

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2K-online事務局

主に日本国内で活動する投資アドバイザー。宅地建物取引士。税理士法人を母体とするコンサルティングファームにて約10年勤務。相続税対策としての不動産活用と、資産形成のための不動産活用が得意分野。2013年から独立し、クローズドの会員組織(階層別)を設立・運営。