資産管理会社は年収2000万円になったら!?最大のメリットは?【2026年版】

「資産管理会社」という存在をご存知でしょうか。資産管理会社は、不動産投資や資産形成を行っている人が自らの資産を管理する目的で設立する会社のことを言います。個人の資産管理を事業目的とし、自分で設立して自分のためだけに業務を行うため、「プライベートカンパニー」と呼ばれることもあります。

会社法人を設立することで様々なメリットが生まれるため、一定の収入や資産を持っている人、特に相続税の節税対策が必要な方、会社オーナーで親族等への事業承継を控えている方の間では、資産管理会社を積極的に活用する動きが広がっています。

一方、サラリーマンの中でも副業で収入を持つ方などを中心に、資産管理法人を作ろうとする方も増えているようです。一般論として、年収700万円くらいから資産管理会社を持つメリットがあると言われておりますが、実は収入の内容によって有利・不利は変わってきます。

**2026年の資産管理会社を取り巻く環境の変化**
– 繰越欠損金の繰越期間が10年に延長(2018年度税制改正)
– インボイス制度の定着(2023年開始)
– 電子帳簿保存法の義務化(2024年施行)
– 社会保険料の料率上昇
– 物価上昇・賃金上昇による税負担の変化
– デジタル化による会計業務の効率化

そこで今回は、2026年の税制・社会保険制度を踏まえて、資産管理会社のメリットやデメリット、そしてどのタイミングから資産管理法人を設立すべきか、などについて解説します。

## 目次

1. 資産管理会社のメリットは?
2. 資産管理会社のデメリット
3. 年収がいくらになったら資産管理会社の設立を検討する?
4. 資産管理会社の活用:不動産投資の場合
5. 2026年版:資産管理会社設立の実践ガイド
6. よくある質問

目次

## 資産管理会社のメリットは?

資産管理会社の主なメリットは節税です。法人と個人では、税務上の違いがあるため、資産家・富裕層の人たちが自らの事業を法人化する例は多くあります。資産管理会社を使うことによって、受けられるメリットを以下にまとめます。

### メリット1:税率の違いによる節税効果

資産管理会社のメリットの一番目は所得税と法人税の税率の違いによるものです。特に高額所得者の場合、個人の所得税の税率は、法人で保有した場合の法人実効税率より高いことが多いです。

**個人の所得税・住民税の税率(2026年)**

| 課税される所得金額 | 所得税率 | 住民税率 | 合計税率 |
|——————-|———|———|———-|
| 195万円未満 | 5% | 10% | 15% |
| 195万円~330万円 | 10% | 10% | 20% |
| 330万円~695万円 | 20% | 10% | 30% |
| 695万円~900万円 | 23% | 10% | 33% |
| 900万円~1,800万円 | 33% | 10% | 43% |
| 1,800万円~4,000万円 | 40% | 10% | 50% |
| 4,000万円以上 | 45% | 10% | 55% |

出典:国税庁 所得税の税率

**法人税等の実効税率(2026年、資本金1億円以下、東京都の場合)**

| 所得金額 | 実効税率 |
|———|———|
| 400万円以下 | 約21.4% |
| 400万円超~800万円以下 | 約23.2% |
| 800万円超 | 約33.6% |

こうして比較してみると、いくつか気が付くことがあると思いますが、やはり大きいのが所得が高くなった場合の税率の違いです。法人は税率の上限が約33.6%であるのに対し、個人の場合、所得税と住民税を合わせた最高税率は55%です。

**具体例:年収1500万円のサラリーマンの場合**

給与収入1500万円の場合、各種控除を差し引いた課税所得は約1000万円程度になります。この場合の税率は43%(所得税33%+住民税10%)となります。

もし、このうち300万円を副業収入(不動産所得など)で得ている場合を考えてみましょう。

**個人で申告する場合**
– 副業収入300万円×税率43% = **税金129万円**

**資産管理会社で申告する場合**
– 法人所得300万円×実効税率21.4% = **税金64.2万円**
– **差額:約65万円の節税効果**

このように、年間で数十万円の節税効果が見込めます。10年間で650万円、20年間で1300万円の差になります。

**2026年のポイント**
– 物価上昇により名目所得が増加傾向
– 税率の高い区分に入る人が増えている
– インフレ環境下では節税効果がより重要に
– 所得分散により家族全体の税負担を最適化

### メリット2:経費の違いによる節税効果

個人と法人(資産管理会社)では、経費として認められる支出にも違いがあります。個人の場合は事業に直接関わる部分だけしか認められないのに対し、法人は一部の間接経費も認められるため、経費として損金扱いしやすくなります。

**法人で経費化できる主な項目**

| 項目 | 個人 | 法人 | 備考 |
|——|——|——|——|
| 事務所賃料 | △ | ○ | 自宅の一部を事務所として使用 |
| 車両費 | △ | ○ | 事業使用割合に応じて |
| 交通費 | △ | ○ | 出張、視察など |
| 会議費 | △ | ○ | 打合せ、会食など |
| 通信費 | △ | ○ | 携帯電話、インターネット |
| 接待交際費 | × | ○ | 年間800万円まで |
| 役員報酬 | × | ○ | 家族への所得分散 |
| 生命保険料 | 12万円限度 | 全額 | 法人契約の場合 |
| 退職金 | × | ○ | 将来の退職金を積立 |

**特に大きいメリット:役員報酬による所得分散**

法人の場合、役員報酬の計上により自分以外の家族(特に所得の低い家族)に所得を分散できることが大きなメリットです。

**所得分散の例**
– 本人(代表取締役):月額50万円
– 配偶者(取締役):月額30万円
– 親(監査役):月額20万円
– **合計:月額100万円(年間1200万円)**

特に所得の低い家族を役員とすることで、所得分散による節税効果を期待することが出来ます。配偶者や親が低所得(もしくは無所得)の場合、15~20%の税率で済むため、本人が43~55%の税率で課税されるよりも大幅に節税できます。

**2026年の注意点**
– インボイス制度への対応が必要(適格請求書発行事業者の登録)
– 電子帳簿保存法により、経費の証憑をデジタル保存
– 社会保険料の負担も考慮に入れる
– 実態のない経費計上は税務調査で否認されるリスク

### メリット3:繰越欠損金の違いによる節税効果

このほかにも、欠損金(赤字)の繰越が、個人が3年までなのに対して、法人が10年まで認められるなど、法人に有利な点もあります。

**繰越欠損金の比較(2026年)**

| 区分 | 繰越期間 | 備考 |
|——|———|——|
| 個人事業 | 3年 | 青色申告の場合 |
| 法人 | 10年 | 2018年度税制改正で延長 |

特に設立したばかりで創業赤字を多く計上できる場合などは、とても重宝します。

**繰越欠損金活用の例**

不動産投資を資産管理会社で行う場合を考えてみましょう。

| 年度 | 収益 | 経費 | 減価償却 | 当期損益 | 繰越欠損金 | 課税所得 | 税金 |
|——|——|——|———-|———-|————|———-|——|
| 1年目 | 500万 | 200万 | 500万 | ▲200万 | ▲200万 | 0 | 0 |
| 2年目 | 600万 | 200万 | 400万 | 0 | ▲200万 | 0 | 0 |
| 3年目 | 700万 | 200万 | 350万 | 150万 | ▲50万 | 0 | 0 |
| 4年目 | 700万 | 200万 | 300万 | 200万 | 0 | 150万 | 32万 |

このように、初年度の大きな赤字を長期間にわたって繰り越すことで、税負担を大幅に軽減できます。

個人事業の場合は3年しか繰越できないため、1年目の赤字200万円は3年目までに消化しきれず、一部が無駄になってしまいます。

**2026年のポイント**
– 繰越期間が10年に延長されたことで、より長期的な税務計画が可能
– 不動産投資など初期投資が大きい事業に有利
– ただし、10年以内に確実に黒字化する見込みが必要
– 赤字が続く場合は融資審査で不利になる可能性

### メリット4:相続対策としての活用(2026年追加)

資産管理会社は相続対策としても非常に有効です。

**相続対策のメリット**
1. 株式の生前贈与により、計画的に資産を移転できる
2. 自社株の評価額を下げることで、相続税を圧縮できる
3. 事業承継税制の活用が可能
4. 遺産分割がスムーズ(株式の持分で調整)
5. 相続発生後も事業継続が容易

**具体例**
資産管理会社で不動産を保有している場合、不動産そのものを相続するより、資産管理会社の株式を相続する方が評価額を下げられることが多いです。

– 不動産の相続税評価額:1億円
– 資産管理会社株式の評価額:6000万円(類似業種比準価額等で評価)
– **評価減:4000万円**

### メリット5:信用力の向上(2026年追加)

**法人化による信用力向上**
– 金融機関からの融資を受けやすくなる
– 不動産購入時の審査が通りやすい
– ビジネスパートナーからの信頼を得やすい
– 事業拡大の基盤となる

特に不動産投資を拡大したい場合、個人よりも法人の方が融資を受けやすい傾向があります。

## 資産管理会社のデメリット

次に、資産管理会社を設立する場合のデメリットも確認しましょう。メリットだけでなくデメリットも十分理解した上で、設立を検討することが重要です。

### デメリット1:事務処理の煩雑さ

一つ目は事務処理の問題です。資産管理会社という新たな法人を維持する必要が生じるため、事務的な負担が新たに発生します。

**法人化により増加する事務負担**
– 法人税の申告(年1回)
– 消費税の申告(年1~4回)
– 法人住民税・事業税の申告
– 給与計算・源泉徴収
– 年末調整
– 法定調書の作成・提出
– 社会保険の手続き
– 各種届出(異動届、決算報告など)

個人事業者の時は所得税や住民税だけを支払っていたところに、資産管理会社の法人税や事業税支払いが加わることになります。そのための経理処理が複雑になるのは仕方のないことです。

**2026年の追加負担**
– 電子帳簿保存法への対応(2024年義務化)
– インボイス制度への対応(適格請求書の発行・保存)
– マイナンバーの管理
– 法人番号の管理

**対策**
– 会計ソフトの導入(freee、マネーフォワード、弥生会計など)
– 税理士との顧問契約(月額2~5万円程度)
– クラウドサービスの活用でペーパーレス化
– 年間スケジュールを作成して計画的に対応

### デメリット2:法人住民税の負担

二つ目はコスト面での負担です。資産管理会社は、たとえ主だった活動をしていなかったとしても、毎年課税される税金があります。それが法人住民税の均等割です。

**法人住民税均等割(東京都の場合、2026年)**

| 資本金等の額 | 従業員数 | 年間均等割額 |
|————-|———|————-|
| 1000万円以下 | 50人以下 | 70,000円 |
| 1000万円超~1億円以下 | 50人以下 | 180,000円 |

均等割の税額は資本金等の条件によって異なりますが、最低でも7万円です。この金額は仮に法人が赤字決算であっても支払う必要があります。

**年間維持コストの試算**
– 法人住民税均等割:7万円
– 税理士報酬:30~50万円/年
– 社会保険料:後述
– その他(登記費用、会計ソフト等):5~10万円
– **合計:約45~70万円/年**

このコストを上回る節税効果がなければ、法人化のメリットは薄れます。

### デメリット3:社会保険料の負担

会社を設立すると、たとえ社員が一人だとしても社会保険に加入しなければなりません。経営者が支払うべき社会保険料も事実上の自己負担となります。

**社会保険の種類と料率(2026年)**

| 保険種類 | 事業主負担率 | 従業員負担率 | 合計 |
|———|————-|————-|——|
| 健康保険 | 約5.0% | 約5.0% | 約10.0% |
| 介護保険(40歳以上) | 約0.9% | 約0.9% | 約1.8% |
| 厚生年金 | 9.15% | 9.15% | 18.3% |
| 雇用保険 | 0.6~0.8% | 0.3~0.4% | 0.9~1.2% |
| **合計** | **約15~16%** | **約15~16%** | **約30~32%** |

**具体例:月額報酬50万円の場合**
– 社会保険料合計:約15万円/月(180万円/年)
– 事業主負担:約7.5万円/月(90万円/年)
– 従業員負担:約7.5万円/月(90万円/年)

普通の給与所得者であれば、社会保険料の負担は会社と労働者が折半するため、社会保険料の半分を支払えば済みますが、資産管理会社の場合は、会社と役員の両方が自分自身もしくは身内です。

**社会保険料負担のシミュレーション**

| 役員報酬(月額) | 年間報酬 | 社会保険料(年間) | 実質手取り |
|—————–|———|——————-|———–|
| 30万円 | 360万円 | 約108万円 | 約252万円 |
| 50万円 | 600万円 | 約180万円 | 約420万円 |
| 70万円 | 840万円 | 約252万円 | 約588万円 |

ただし、資産管理会社で役員の社会保険料を負担するということは、役員個人にとっては社会保険による保障が厚くなるということです。

**社会保険加入のメリット**
– 厚生年金の受給額が増える(将来の年金額アップ)
– 健康保険の給付が充実(傷病手当金など)
– 家族を扶養に入れられる
– 国民健康保険より保障が手厚い

これはメリットである一方で社会保険料の支払い義務というデメリットと表裏一体と言えます。

**2026年のポイント**
– 社会保険料率は年々上昇傾向
– 106万円の壁(パート労働者の社会保険加入基準)の影響
– 配偶者を役員にする場合の社会保険料負担を考慮
– 報酬額を調整することで社会保険料を最適化

### デメリット4:赤字でも税金が発生する

法人の場合、赤字でも法人住民税均等割(最低7万円)を支払う必要があります。個人事業の場合は赤字なら税金はゼロですが、法人は違います。

### デメリット5:解散にもコストがかかる

もし資産管理会社が不要になり解散する場合、解散登記費用、清算手続き、税理士報酬などで20~50万円程度のコストがかかります。

## 年収がいくらになったら資産管理会社の設立を検討する?

次に問題になるのは、どのくらいの収入・資産があれば資産管理会社を持つべきなのか、ということ。資産管理会社の検討をする年収は、事業内容や社会保険の状況などにより異なりますので注意が必要です。

### 一般的な目安:年収700万円~

一般論として、15%~55%の所得税率(住民税含む)と、21%程度~34%程度の法人税率(住民税等含む)の有利・不利が入れ替わるのは、副業と合わせて年収700万円程度となるケースが多いと言われています。

ただし、これは単純な税率比較であり、実際には以下の要素も考慮する必要があります。

**検討に必要な要素**
1. 個人の各種控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除など)
2. 法人の維持コスト(年間50~70万円)
3. 社会保険料の負担増
4. 確定申告や納税等の手間
5. 事業の継続性(一時的な収入増なのか、継続的なのか)

### 実質的な目安:年収1500万円~2000万円

単純に個人と法人の税率の違いだけではなく、上記の要素を含めた比較が必要です。少しの税率の違いであればそんなにメリットは出ないのが現状です。

そう考えると、本当に資産管理会社の優位性が発揮されてくるのは、給与収入以外の収入(事業収入・不動産収入など)が多い人や、サラリーマンでも年収1500万~2000万円くらいのステージかもしれません。

**年収別の検討目安(2026年版)**

| 年収レベル | 副業収入 | 法人化の検討 | 理由 |
|———–|———|————-|——|
| ~700万円 | ~200万円 | 不要 | 法人維持コストでマイナス |
| 700~1000万円 | 200~300万円 | 検討可 | ケースバイケース |
| 1000~1500万円 | 300~500万円 | 推奨 | メリット大 |
| 1500~2000万円 | 500万円~ | 強く推奨 | 大幅な節税効果 |
| 2000万円~ | 1000万円~ | 必須検討 | 相続対策も視野 |

### 具体的な損益分岐点の試算

**ケース1:年収1000万円+副業収入300万円**

| 項目 | 個人 | 法人 | 差額 |
|——|——|——|——|
| 給与所得税 | 約180万円 | 約180万円 | 0 |
| 副業所得税(個人)| 約129万円 | – | – |
| 法人税 | – | 約64万円 | – |
| 法人維持コスト | – | ▲60万円 | – |
| 社会保険料増 | – | ▲30万円 | – |
| **合計** | **約309万円** | **約334万円** | **▲25万円** |

このケースでは、まだ法人化のメリットが薄いことが分かります。

**ケース2:年収1500万円+副業収入500万円**

| 項目 | 個人 | 法人 | 差額 |
|——|——|——|——|
| 給与所得税 | 約330万円 | 約330万円 | 0 |
| 副業所得税(個人)| 約250万円 | – | – |
| 法人税 | – | 約107万円 | – |
| 法人維持コスト | – | ▲60万円 | – |
| 社会保険料増 | – | ▲50万円 | – |
| **合計** | **約580万円** | **約547万円** | **+33万円** |

このケースでは、年間33万円の節税効果があります。10年で330万円の差になります。

**ケース3:年収2000万円+副業収入1000万円**

| 項目 | 個人 | 法人 | 差額 |
|——|——|——|——|
| 給与所得税 | 約600万円 | 約600万円 | 0 |
| 副業所得税(個人)| 約550万円 | – | – |
| 法人税 | – | 約236万円 | – |
| 法人維持コスト | – | ▲60万円 | – |
| 社会保険料増 | – | ▲80万円 | – |
| **合計** | **約1150万円** | **約976万円** | **+174万円** |

このケースでは、年間174万円の節税効果があります。10年で1740万円の差になります。

### 事業内容による違い

**不動産投資の場合**
– 初期投資が大きく、初年度赤字が出やすい
– 繰越欠損金のメリットが大きい
– 年収700万円程度から検討の価値あり

**コンサルティング・士業の場合**
– 初期投資が少なく、すぐに黒字化
– 経費化できる項目が多い
– 年収1000万円程度から検討

**株式投資・配当収入の場合**
– 個人の場合、分離課税(20.315%)が適用
– 法人化すると総合課税になり不利になる場合も
– 慎重な判断が必要

## 資産管理会社の活用:不動産投資の場合

さて、資産管理会社の活用について、不動産投資の実例をご紹介します。不動産投資の場合、資産管理会社は特に有効に活用できます。

### 活用ポイント1:初年度赤字を長く繰り越せる

不動産投資の場合、不動産購入時に大きな支出があります。

**不動産購入時の主な初期費用**
– 仲介手数料:物件価格の3%+6万円
– 抵当権設定費用:借入額の0.4%程度
– 登記費用(所有権移転):数十万円
– 不動産取得税:固定資産税評価額の3~4%
– 火災保険料:数十万円
– 融資手数料:借入額の1~2%
– その他諸費用

小さな物件であっても数百万円の費用がかかるため、初年度は赤字になることがほとんどです。

**具体例:1億円の物件を購入した場合**
– 仲介手数料:約306万円
– 登記費用:約100万円
– 不動産取得税:約300万円
– 融資手数料(1%):100万円
– その他:約200万円
– **合計:約1000万円**

さらに減価償却費を計上すると、初年度は大きな赤字になります。

**繰越欠損金の活用例**

| 年度 | 家賃収入 | 経費 | 減価償却 | 当期損益 | 繰越欠損金残高 |
|——|———|——|———-|———-|—————-|
| 1年目 | 700万 | 1000万 | 400万 | ▲700万 | ▲700万 |
| 2年目 | 700万 | 200万 | 400万 | 100万 | ▲600万 |
| 3年目 | 700万 | 200万 | 400万 | 100万 | ▲500万 |
| 4年目 | 700万 | 200万 | 400万 | 100万 | ▲400万 |
| 5年目 | 700万 | 200万 | 400万 | 100万 | ▲300万 |

個人事業の場合、欠損金の繰越は3年までですが、もし3年で欠損金を消化できなければ、せっかく計上した欠損金を無駄にしてしまいます。上記の例では、1年目の赤字700万円のうち、3年目までに200万円しか消化できないため、残り500万円が無駄になってしまいます。

法人の場合は10年繰越が可能となるため、余裕をもって欠損金を消化させることが出来ます。

**2026年のポイント**
– 繰越期間が10年に延長されたメリットは大きい
– 長期的な税務計画が立てやすい
– ただし、融資審査では黒字化の見通しが重要
– 計画的な物件取得で欠損金を有効活用

### 活用ポイント2:経費化できる範囲が広い

個人事業の不動産賃貸業は「5棟10室」というのが事業的規模の基準となります。それ未満は事業的規模と見なされないため、経費化できる支出は限られてきます。

**事業的規模の基準**
– 戸建て:5棟以上
– アパート・マンション:10室以上
– 駐車場:50台以上

**事業的規模未満の場合の制限**
– 青色申告特別控除:10万円(事業的規模なら65万円)
– 専従者給与:認められない
– 経費の範囲:直接経費のみ

一方、法人で不動産を取得していれば、そのような制限はありません。およそ事業に関わる支出であれば、ほぼすべて経費化することが出来ます(本当に事業に関わっていれば)。

**法人で経費化できる項目(不動産投資の場合)**
– 物件視察の交通費・宿泊費
– 不動産投資セミナーの参加費
– 不動産投資関連の書籍・雑誌
– 管理会社との打ち合わせ費用
– 携帯電話・インターネット費用(事業使用分)
– 自宅の一部を事務所として使用(家賃の一部)
– 車両費(物件管理・視察用)
– 税理士報酬、司法書士報酬
– 生命保険料(法人契約)
– 役員報酬(家族への所得分散)

### 活用ポイント3:事務処理が比較的簡単

不動産賃貸業の場合、収入は大体決まっており、大きく変動することは多くありません。経費も比較的決まった費目が多いので、決算書を作成する際も他の業種に比べて簡単にできます。

**不動産賃貸業の収入・経費の特徴**
– 収入:毎月定額(家賃、駐車場代)
– 経費:固定費が多い(管理費、修繕費、税金、保険)
– 取引件数が少ない
– 取引先が限定的(入居者、管理会社、修繕業者)

**2026年のデジタル化のメリット**
– 会計ソフトとの連携で自動仕訳
– 銀行口座の自動同期
– クレジットカードの自動連携
– 電子帳簿保存法対応で書類保管が楽
– クラウド管理で税理士との連携がスムーズ

### 活用ポイント4:お金の流れを明確に分けられる

資産管理会社で不動産を持つと不動産賃貸業にまつわるお金の流れを、個人事業のお金の流れと明確に分けることが出来ます。これは、経理処理の簡便さにメリットがあるだけでなく、お金を貸してくれる銀行から見ても好ましいことです。

**お金の流れを分ける メリット**
– 事業の収支が明確になる
– 銀行融資審査で有利
– 税務調査で説明がしやすい
– 家計と事業の混同を防げる
– 複数事業を行う場合の管理が楽

**銀行融資での評価**
法人で不動産を持っている場合、銀行は法人の決算書を見て融資判断をします。個人の確定申告書と不動産事業が混在していると、事業の実態が分かりにくいため、融資審査で不利になることがあります。

### 活用ポイント5:個人と法人で所得分散できる

ある程度所得が高い個人が、不動産投資・不動産賃貸業で収入を持つようになると、多くの場合で高い税率を課されてしまいます。

**所得分散の効果(具体例)**

例えば、個人の給与所得が900万円の方は税率33%(所得税23%+住民税10%)ですが、ここに100万円の不動産所得が上乗せされると、900万円超の税率43%(所得税33%+住民税10%)が課せられます。43万円が税金で持っていかれる計算になります。

一方、法人名義で不動産を所有させた場合、年間100万円の不動産所得があったとするならば、実効税率は21.4%ほど。個人の場合の43%と比較すると、かなり少ない金額で済ませることが出来ます。

**所得分散の戦略例**

| 収入区分 | 金額 | 税率 | 税額 | 備考 |
|———|——|——|——|——|
| 本人給与所得 | 900万円 | 33% | 約200万円 | サラリーマン給与 |
| 不動産所得(法人) | 800万円 | 23.2% | 約185万円 | 資産管理会社 |
| 役員報酬(配偶者) | 300万円 | 20% | 約40万円 | 低税率 |
| 役員報酬(親) | 200万円 | 15% | 約20万円 | 低税率 |
| **合計** | **2200万円** | **平均20.2%** | **約445万円** | **実効税率低減** |

もし全て個人で受け取っていた場合:
– 合計所得2200万円×税率50%(概算)= **約900万円**
– **差額:約455万円の節税効果**

**2026年のポイント**
– 家族への所得分散は非常に有効
– ただし、実態を伴わない報酬は認められない
– 配偶者・親の業務内容を明確にしておく
– 議事録の作成など、形式面も整える
– 社会保険料の負担も考慮に入れる

## 2026年版:資産管理会社設立の実践ガイド

ここでは、実際に資産管理会社を設立する際の具体的な手順とポイントを解説します。

### ステップ1:会社形態の選択

**株式会社 vs 合同会社**

| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|——|———|———|
| 設立費用 | 約25万円 | 約10万円 |
| 信用力 | 高い | やや低い |
| 役員任期 | あり(最長10年) | なし |
| 決算公告 | 必要 | 不要 |
| 株式の譲渡 | 容易 | 制限あり |

**おすすめ:合同会社**
– 資産管理目的なら合同会社で十分
– 設立費用が安い(株式会社の半額以下)
– 決算公告不要で維持コストが低い
– 相続・事業承継を考えるなら株式会社も検討

### ステップ2:設立準備

**必要な準備**
1. 商号(会社名)の決定
2. 事業目的の決定
3. 本店所在地の決定
4. 資本金の決定(最低1円から可能だが、実務的には100万円以上推奨)
5. 出資者・役員の決定
6. 印鑑の作成

**資本金の決め方**
– 最低1円から設立可能
– ただし、信用力を考えると100万円以上推奨
– 1000万円未満であれば消費税が2年間免除(一定の要件あり)
– 資本金1000万円超だと法人住民税均等割が高くなる
– **推奨:300~900万円程度**

### ステップ3:定款作成・認証

**定款に記載する事項**
– 商号
– 事業目的
– 本店所在地
– 資本金の額
– 出資者・役員
– 事業年度

**注意点**
– 株式会社の場合、公証人の認証が必要(費用約5万円)
– 合同会社の場合、認証不要
– 電子定款にすれば印紙代4万円が不要

### ステップ4:登記申請

**登記に必要な書類**
– 定款
– 資本金払込証明書
– 役員の就任承諾書
– 印鑑証明書
– 印鑑届出書

**登記費用**
– 株式会社:約15万円(登録免許税)
– 合同会社:約6万円(登録免許税)

**登記完了後**
– 登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の取得
– 印鑑証明書の取得
– 法人番号の通知

### ステップ5:各種届出

**税務署への届出(設立後2ヶ月以内)**
– 法人設立届出書
– 青色申告の承認申請書
– 給与支払事務所等の開設届出書
– 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

**都道府県・市区町村への届出**
– 法人設立届出書

**年金事務所への届出(5日以内)**
– 健康保険・厚生年金保険新規適用届
– 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

**労働基準監督署・ハローワーク**
– 従業員を雇用する場合のみ必要

### ステップ6:銀行口座開設

**法人口座の開設**
– メガバンク、地方銀行、ネット銀行など
– 審査が厳しくなっている(2026年現在)
– 事業の実態を示す資料が必要

**必要書類**
– 登記簿謄本
– 定款
– 印鑑証明書
– 代表者の身分証明書
– 事業内容が分かる資料

**おすすめの銀行**
– ネット銀行(GMOあおぞらネット銀行、住信SBIネット銀行):開設が比較的容易
– 地方銀行:融資を受ける場合は取引実績が重要
– メガバンク:信用力は高いが審査が厳しい

### ステップ7:会計・税務の体制整備

**税理士との顧問契約**
– 月額報酬:2~5万円程度
– 決算申告報酬:15~30万円程度
– 年間合計:40~90万円程度

**会計ソフトの導入**
– freee:クラウド会計、初心者向け、月額2,380円~
– マネーフォワード:中小企業向け、月額2,980円~
– 弥生会計:老舗ソフト、月額2,000円~

**電子帳簿保存法への対応**
– 2024年から義務化
– 会計ソフトは対応済み
– 領収書などをスキャンして保存
– クラウドストレージの活用

## よくある質問(2026年版)

### Q1. 資産管理会社はサラリーマンでもつくれる?

**A. 株式会社や合同会社など形態は様々ですが、一般的な形式なら法務局へ登記すれば、誰でも設立できます。**

サラリーマンの場合は、本業の会社の就業規則などで副業禁止規定があることがあります。内容をよく確認しておくことが必要です。

**2026年の状況**
– 副業解禁の流れが進んでいる
– ただし、金融機関、公務員などは依然として制限が厳しい
– 不動産賃貸や株式などの資産運用は認められるケースが多い
– 他の会社(資産管理会社)から給料をもらうことは禁止されている場合も

**注意点**
– 就業規則を必ず確認
– 本業に支障をきたさないこと
– 競業避止義務に違反しないこと
– 必要に応じて会社に相談・報告

### Q2. 資産管理会社を設立するとしたら、年収どのくらいからが検討対象になる?

**A. 事業内容や社会保険の状況などにより異なりますが、実質的には年収1500万円~2000万円程度から検討するのが現実的です。**

ただ、15%~55%の所得税率(住民税含む)と、21%程度~34%程度の法人税率(住民税等含む)の単純比較では、副業と合わせて年収700万円程度から逆転します。

しかし、法人の維持にも手間とコスト(年間50~70万円)がかかりますので、実際にメリットが出るのはもう少し所得が高くなってからです。

**2026年版の目安**
– 年収700~1000万円:ケースバイケース(副業収入次第)
– 年収1000~1500万円:検討の価値あり
– 年収1500~2000万円:メリット大、設立推奨
– 年収2000万円以上:強く推奨、相続対策も視野

所得税と法人税以外にも、社会保険料や設立費用なども考慮した上で、資産管理会社を作るかどうか検討して頂きたいと思います。

### Q3. 設立費用はどのくらいかかる?

**A. 株式会社で約25万円、合同会社で約10万円が最低限必要です。**

**株式会社の設立費用内訳**
– 定款認証手数料:約5万円
– 定款印紙代:4万円(電子定款なら不要)
– 登録免許税:15万円
– その他(印鑑作成等):約1~2万円
– **合計:約25万円(電子定款なら約21万円)**

**合同会社の設立費用内訳**
– 定款印紙代:4万円(電子定款なら不要)
– 登録免許税:6万円
– その他(印鑑作成等):約1~2万円
– **合計:約11万円(電子定款なら約7万円)**

**司法書士に依頼する場合**
– 上記費用に加えて、司法書士報酬5~10万円が必要

### Q4. 自宅を本店所在地にできる?

**A. はい、できます。**

多くの資産管理会社は代表者の自宅を本店所在地にしています。

**注意点**
– 賃貸の場合、大家さんや管理会社の許可が必要な場合がある
– 登記簿謄本に自宅住所が記載される(公開情報)
– バーチャルオフィスも利用可能(月額数千円~)

### Q5. 配偶者や親を役員にする場合、どのくらいの報酬が適正?

**A. 業務内容に見合った金額である必要があります。相場は月額10~50万円程度です。**

**適正報酬の考え方**
– 業務内容に見合っていること
– 同業他社の役員報酬を参考にする
– 定期同額給与(毎月同額)であること
– 実態のない高額報酬は否認リスク

**一般的な相場(2026年)**
– 配偶者(実務あり):月額20~50万円
– 配偶者(実務少ない):月額10~20万円
– 親(監査役程度):月額5~15万円

**実態を示すポイント**
– 取締役会議事録の作成
– 業務日報の作成
– 実際に業務を行っている証拠
– メールでのやり取りなど

### Q6. 個人で所有している不動産を法人に移せる?

**A. はい、可能です。ただし、税金や登記費用がかかります。**

**不動産を法人に移転する方法**
1. 売買(時価で売却)
2. 現物出資(資本金として拠出)
3. 贈与(無償譲渡)

**かかる費用**
– 不動産取得税:固定資産税評価額の3~4%
– 登録免許税:固定資産税評価額の2%
– 譲渡所得税(個人):売却益に対して課税

**注意点**
– 費用が高額になるため、新規購入物件から法人化するのが現実的
– 既存物件を移転する場合は税理士に相談必須
– 借入金がある場合、銀行の承認が必要

### Q7. 決算月はいつにすべき?

**A. 事業の繁忙期を避けて設定するのが一般的です。不動産賃貸業なら任意の月でOKです。**

**決算月の選び方**
– 繁忙期を避ける(決算業務に時間を割けるように)
– 節税対策の時間を確保できる時期
– 税理士の繁忙期(3月、12月)を避ける

**おすすめの決算月**
– 1月、2月、5月、6月、8月、9月あたり
– 3月、12月は税理士の繁忙期で避けた方が無難

### Q8. 赤字でも申告は必要?

**A. はい、必要です。法人は赤字でも申告義務があります。**

– 赤字でも法人住民税均等割(最低7万円)を支払う
– 繰越欠損金を計上するためにも申告は必須
– 無申告は罰則の対象

### Q9. 税理士は必須?

**A. 義務ではありませんが、実務的にはほぼ必須です。**

**税理士に依頼するメリット**
– 複雑な税務処理を任せられる
– 節税アドバイスを受けられる
– 税務調査への対応
– 時間と手間の削減
– 専門知識による安心感

**自分で申告する場合**
– 会計ソフトを使えば可能
– ただし、税務知識が必要
– ミスのリスク
– 時間がかかる

**費用対効果**
税理士報酬(年間50~70万円)以上の節税効果があれば依頼する価値あり

### Q10. インボイス制度への対応は必要?

**A. 課税売上高1000万円を超える場合は必要です。**

**インボイス制度(2023年開始)**
– 適格請求書発行事業者の登録が必要
– 課税売上高1000万円超の場合は必須
– 1000万円以下でも登録可能(任意)

**不動産賃貸業の場合**
– 住宅の家賃収入は非課税(インボイス不要)
– 事業用物件の家賃収入は課税(インボイス必要)
– 駐車場収入は課税(インボイス必要)

## まとめ:2026年版・資産管理会社設立の判断基準

最後に、2026年の環境下で資産管理会社を設立すべきかどうかの判断基準をまとめます。

### 設立を強く推奨するケース

**1. 年収2000万円以上で副業収入が1000万円以上**
– 節税効果が年間100万円以上
– 10年で1000万円以上の差
– 相続対策も視野に入れるべき

**2. 不動産投資を本格的に拡大したい**
– 初期投資の赤字を長期間繰越せる
– 融資を受けやすくなる
– 事業拡大の基盤になる

**3. 相続税対策が必要**
– 資産が5000万円以上
– 自社株の評価減による相続税圧縮
– 計画的な事業承継

### 設立を検討すべきケース

**1. 年収1500万円以上で副業収入が500万円以上**
– 節税効果が年間30~50万円
– 法人維持コストを上回る
– 事業の継続性がある

**2. 副業収入が安定的に500万円以上**
– 一時的ではなく継続的な収入
– 事業として成立している
– さらなる拡大を見込んでいる

### 設立を慎重に判断すべきケース

**1. 年収1000万円未満または副業収入が300万円未満**
– 節税効果が法人維持コストを下回る可能性
– 手間とコストに見合わない
– もう少し様子を見てから判断

**2. 副業収入が不安定**
– 一時的な収入増の場合
– 継続性に不安がある
– 事業として成立していない

### 2026年の重要ポイント

**制度面**
– 繰越欠損金10年の活用
– インボイス制度への対応
– 電子帳簿保存法の義務化
– 社会保険料の負担増

**経済環境**
– 物価上昇で名目所得が増加傾向
– 高税率区分に入る人が増えている
– 金利上昇で融資環境は厳しい
– デジタル化で事務処理は効率化

**判断のポイント**
1. 単年度ではなく10年スパンで考える
2. 節税効果と維持コストを比較
3. 事業の継続性を確認
4. 家族の協力が得られるか
5. 税理士などの専門家に相談

### 最後に

資産管理会社は、適切に活用すれば大きな節税効果と資産形成の加速が期待できます。しかし、設立・維持にはコストと手間がかかるため、慎重な判断が必要です。

**行動ステップ**
1. 自分の年収と副業収入を確認
2. 簡易シミュレーションで節税効果を試算
3. 税理士に相談(初回相談は無料のことが多い)
4. メリット・デメリットを総合的に判断
5. 設立を決めたら早めに行動

2026年の税制・社会保険制度を踏まえると、年収1500万円以上で副業収入が500万円以上ある方には、資産管理会社の設立を強くお勧めします。

これから「準富裕層」から「富裕層」のステージに上りたい方、長期的な資産形成を目指す方は、ぜひ資産管理会社の活用を検討してみてください。

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※本記事は2026年1月時点の税制・社会保険制度に基づいて作成しています。税制改正等により内容が変更になる可能性がありますので、実際の判断においては、最新の情報を確認し、税理士等の専門家にご相談ください。

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2K-online事務局

主に日本国内で活動する投資アドバイザー。宅地建物取引士。税理士法人を母体とするコンサルティングファームにて約10年勤務。相続税対策としての不動産活用と、資産形成のための不動産活用が得意分野。2013年から独立し、クローズドの会員組織(階層別)を設立・運営。