ビットコインにかかる税金は?所得税や確定申告を解説!

資産運用としてビットコイン取引を考えている人も多いと思いますが、実はビットコインなどの仮想通貨にも税金がかかるというのを知っていますか?

ビットコイン取引で利益が出た場合は、その分が所得扱いとなり、企業からもらう給与と同じように税金(所得税)を払わなければいけません。
この所得税を払わなかった場合には、税務署から指摘を受け、税金を追徴されるだけでなく、行政上の罰則が適用され、最悪の場合は刑事罰になる可能性もありますから、注意が必要です。

気軽に誰でも始められるビットコインですが、安全に運用を行うためには、こういった税金についてもしっかりと理解しておく必要があるといえますね!

ビットコインで利益を得たら確定申告が必要?

ビットコイン

確定申告は、普段企業に勤めている人であれば会社がやってくれますので、自分で提出したことがない人も多いでしょう。
しかし、給与所得者とはいえ、ビットコイン取引を行っているのであれば、給与以外に所得があることになりますから、ビットコインの利益分を自分で申告する必要があります。

もちろん、給与所得者でない人も申告が必要になりますから、どちらにせよ確定申告をしなければならないのです。
そして、ビットコインの税率は累進課税として計算されますから、利益が多いほど税金も高くなり、最高で45%と決められています。

これは、給与所得と合算した金額に所得税が適用されるということです。

所得税の税率

所得金額 税率 控除金額
195万円以下 5% –
195~330万円 10% 97,500円
330~695万円 20% 427,500円
695~900万円 23% 636,000円
900~1,800万円 33% 1,536,000円
1,800~4,000万円 40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,706,000円

確定申告をする必要のある人、ない人

ビットコイン

ビットコインで収入を得た場合であっても、全ての人が確定申告をしなければいけないというものではなく、確定申告が必要ない場合というのもあります。

確定申告が必要なビットコインの利益目安

給与所得者・・・20万円
給与所得者以外・・・38万円

国税庁では「20万円」というボーダーラインを決めていて、給与所得者はビットコインの利益が20万円以下、給与所得者でない場合は38万円以下であれば、申告が必要ありません。つまり税金を納める必要はないといえます。

1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

(注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

ちなみに、給与所得者でない人の場合は、全ての所得の合計や所得控除、配当控除などを計算する必要がありますから、目安として38万円という金額になります

税金がかかるタイミングとは?

電卓を打つ女性の手

次にビットコインの利益に税金がかかるタイミングを把握しましょう。どのようなケースで税金が発生するのか、理解しておくと安心です。

ビットコインの利益に税金がかかるタイミング

  • 日本円に売却したとき
  • ビットコインで商品を購入したとき
  • ビットコインを他の通貨に交換したとき
  • ブロックチェーンが分岐した際に付与された新規コインを、売却・交換・使用したとき
  • マイニングによってビットコインを得たとき

ビットコインの利益に税金がかかるタイミングは“ビットコインを売却した時点”と決められています。保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨 の取得価額との差額が所得金額となり、税金が課せられます。

  • ビットコインで商品を購入した時
    保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります
  • ビットコインを他の通貨に交換した時
    保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使 用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差 額が、所得金額となります。
  • マイニングで手数料を得た時
    いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得 は、事業所得又は雑所得の対象となります。

    この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取 得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計 算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価と なります。

と、細かいタイミングが決められていますが、簡単にまとめると下記となります。詳細については国税庁の個人課税課情報でも確認ができますから、税金について心配がある方は、一度じっくり読んでおくと安心でしょう。税務署に相談に行くもの有効です。

【参考】国税庁 仮想通貨に関する税務上の取扱いについて(情報)

ビットコインの利益は「総合課税の雑所得」

ビットコイン

ビットコインで得た利益を確定申告する場合、申告項目は「雑所得」という所得に分類されます。所得税には「総合課税」と「分離課税」の2つの制度があるのですが、これは所得の項目によって違ってきます。

ビットコインの利益の場合は雑所得に分類されますから、総合課税制度、つまり他の総合課税に分類される所得と合算で計算され、そこに税金が課せられることになります。

総合課税 利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・譲渡所得・一時所得・雑所得・分離課税 株式の譲渡所得・山林の譲渡所得・土地建物の譲渡所得・利子所得など

ビットコインの税金を払わなかったらどうなる?

もし申告を忘れてしまった場合には罰則が適用され、税金を追徴されるうえに、たとえどんな理由があったとしても罰則に従う必要があります。一昔前までは、個人の申告漏れも気づかれないことが多かったようですが、現代ではマイナンバーで細かく管理ができるようになり、個人といえども税金の支払い漏れは必ず摘発されるでしょう。

原則として、申告を怠った場合には、本来支払うべき税額に「無申告加算税」という罰金が課されます。また、申告を行なったとしても、税金の納付を忘れてしまった場合には「延滞税」が課せられ、所得の悪質な偽造と判断されれば「10年以上の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」という刑事罰まで用意されています。

このように、税金の未納者は徹底的に追われることとなりますから、下手に逃げようとするのではなく、正しい知識を持って上手に税金対策を行っていくようにしましょう。

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2K-online事務局

主に日本国内で活動する投資アドバイザー。宅地建物取引士。税理士法人を母体とするコンサルティングファームにて約10年勤務。相続税対策としての不動産活用と、資産形成のための不動産活用が得意分野。2013年から独立し、クローズドの会員組織(階層別)を設立・運営。